google.com, pub-3150287218087504, DIRECT, f08c47fec0942fa0 要介護認定 | 100年時代.com
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要介護認定

「公的介護保険制度」の仕組み

「公的介護保険制度」は満40歳以上の方全員が加入します。

k愛護サービスを利用できるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)または特定の疾病で要介護状態になった40〜64歳の方(第2号被保険者)です。ただし、現金が支給されるわけでなく、「介護サービス」を受ける場合に利用したサービスの1〜3割が自己負担となります。

公的介護保険制度のしくみ 100年時代 高齢化

《特定疾病》加齢にともなって生じる疾病として、16種類が指定されています

①がん(がん末期)②関節リウマチ③筋萎縮性側索硬化症(ALS)④後縦靭帯骨化症⑤骨折を伴う骨粗鬆症⑥初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症等)⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病⑧脊髄小脳変性症⑨脊柱管狭窄症⑩早老症(ウェルナー症候群等)⑪他系統萎縮症⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症⑬脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等)⑭閉塞性動脈硬化症⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

100年時代を考える上で、健康でいることに越したことはありません。しかしながら現実は、2人に1人はがんになり、5人に1人は認知症になります。自分自身にも、親にも”いつか来る”介護問題。
介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があるのをご存じですか。要介護認定を受けるための基礎知識や要介護認定の区分について一緒に考えてみましょう。

厚生労働省のHPには「要介護に関わる制度の概要」として以下のように書かれています。

要介護認定に係る制度の概要

1 要介護認定とは

○ 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。

○ この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。

○ 要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。

2 要介護認定の流れ

○ 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。

○ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。

認知症の要介護認定

認知症 要介護認定

介護をはじめとする高齢者のさまざまな相談に応じてくれる近くの地域包括支援センターまたは市町村の窓口で申請

認知症 100年時代
介護認定 認知症

調査員が自宅などを訪問し本人がどの程度自立して生活できるかなどを聞き取ります。また、主治医が意見書を作成します。これらをもとに、保健・医療・福祉の専門家が最終的に判定を行います。

介護認定 健康寿命 認知症

​k出典:厚生労働省HPより抜粋

介護が必要と判定されると、要支援1・2または要介護1~5のどれかに認定されます。要支援とは、身のまわりの介護はまだ必要ではないものの、生活の中で身の回りの世話の一部に支援が必要であったり。一部介護が必要で要介護になるおそれがある状態です。

要介護は、排泄、入浴などに一部もしくは全て介助が必要であったり、認知症に伴う問題行動が見られる、またその行動が一層増える状態です。要介護が上にいくほど、必要な支援や介護の度合いが大きくなり、介護保険で利用できるサービスとその限度も異なります。

​介護保険のサービス

認知症 介護保険のサービス

《自宅で受ける》

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリなどがあります。訪問介護は、ホームヘルパーが食事、入浴、トイレなどの身体介護や、掃除、選択、買い物などの生活援助を行うものです。訪問入浴介護は浴槽を自宅に運びこんで行います。

認知症 介護

《施設に通って受ける》

日帰りのデイサービスやデイケア、短期間泊まるショートステイなどがあります。デイサービスでは入浴や食事などの介護を受けたり、レクリエーションを楽しんだりします。認知症対応型のデイサービスもあり、認知症のケアの知識や経験が豊富なスタッフがいます。認知症では家に引きこもりがちです。進行を防ぐ(遅らせる)ためにも、社会とのつながりを保ったり、生活に変化をもたらしたりしながらの様々なコミュニケーションで刺激を与えていくことが重要です。

認知症の方が入居可能な施設

認知症

《特別養護老人ホーム(特養)》

特別養護老人ホームは原則として要介護3以上が対象です。特例として、認知症では要介護度2以下でも入居が可能な場合もあります。身体的ケアを含む全般的な介護が受けられ、​看護師も配置されているため、ある程度の医療的支援も可能です。

 

《サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)》

主に民間事業者に運営されるバリアフリー対応の賃貸住宅です。日中は生活相談員が常駐し、安否確認をしてくれたり、生活相談にのったりしてくれます。認知症の方への対応にも幅があります。

《グループホーム(認知症対応型生活介護)》

要支援2以上の認知症の高齢者が対象となっています。5人から9人が共同で生活します。認知症ケアの専門職が配置され認知症に配慮した介護が受けられます。認知症の方ご自身がその力を活かしながら必要な支援をうけつつ、家庭的な環境で共同生活をする場です。

《有料老人ホーム》

入居条件やサービス内容は施設によって異なります。職員が身の回りの介護を提供するケースや、介護が必要な場合、外部の事業者と契約し訪問や通所のサービスとして受けるけーすなどがあります。

有料老人ホームの中でも介護付有料老人ホームとされている施設は、介護職員の他にリハビリ職や看護師などの医療職も配置されていることもあり、認知症の人にとっても心強い住まいといえます。

「公的介護保険制度」の支給限度額

公的介護被検制度の支給限度額 100年時代

介護に関する相談窓口

【認知症110番】

認知症予防財団と毎日新聞社の共催。アメリカンファミリー生命保険の協力で開設している電話相談窓口。

0120-654-874(月・木10時​〜15時)(祝日・年末年始を除く)

【公益社団法人認知症の人と家族の会】

​下記の電話相談窓口の他、全国の各支部でも電話相談を受け付けています。

0120-294-456(10時〜15時)(土日祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

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