google.com, pub-3150287218087504, DIRECT, f08c47fec0942fa0 中小企業のお金 | 100年時代.com
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100年時代

中小企業に必要な対応は?

「人生100年時代」…

少子高齢化・人材難の時代は、中小企業経営者にとって後継者不足からくる事業承継問題や準備したはずのリスクマネジメントが時代の変化に対応しきれずに起こるキャッシュフロー不足など問題が山積みです。中小企業経営者が考えるべき「お金のリスク」を「事業承継」「退職後(退職金)」などの切り口で考えてみます。

事業承継

中小企業経営者の方にてっては、事業承継対策は大きな課題です。

 

主な事業承継の形態としては、同族への承継、内部昇格や外部からの招聘など親族外への承継、M&A等が考えられます。中小企業の多くは同族会社である一方で、親族内承継は約5割を切る勢いで減少しており、親族内の後継者確保は年々困難になってきているといえます。

 

そのような状況下、準備不測で事業承継に直面した場合には、相続税等の負担や自社株式の評価・事業継続等に必要な資金が準備など、様々な課題をクリアする必要があり、最悪の場合事業の継続を断念せざるを得ない事態も生じかねません。

もちろんM&Aによる売却なども考えられますが、会社を親族に承継するにしても親族外に承継するにしても、ご自身の会社の将来を見据え、円滑な事業承継のために様々な準備を計画的に行っていく必要があります。

電卓

≪相続税の納税資金確保≫

相続発生時、自社株や・自宅等、流動性が低い資産が相続財産の大部分を占めていると、本来手放してはならない不動産の売却や自社株の分散といった事態が発生してしまう可能性があります。想定通りの会社の事業継続に影響を及ぼすことが無いよう、納税資金を確保しておくことが必要です。

自社株評価や株主対策など万全の事前準備があり、相続税の納税資金を現金で確保できていれば、大きな問題もなく相続対応が行われますが、自社株の評価が思いのほか大きくなっていたり、現金の準備がない場合など相続財産全体が膨らみ、遺族の方に大きな負担を強いてしまうけーしがあります。

 

相続税を支払うために、現金の準備がない場合、自宅不動産を売却や自社株を売却して現金化して納税をする必要が発生します。

売却しても問題ない有価証券や不動産だけの売却だけならいいのですが、自宅や自社株を第三者に売却し現金化することになり、ご自身の会社を手放すことにつながってしまいます。

生命保険を利用することで、自社株対策や退職金準備、納税資金確保など将来の事業承継の準備をすることができます。

自社株

≪自社株対策≫

「自社株対策」と言っても、後継者が誰なのか(親族なのか親族外なのか)、どうやって株式を承継させるか(生前に贈与するか、死後に相続させるか)によって、課題とそれに対する対策が違ってきます。いずれにしても、家族や後継者の経済的負担を軽くすることが必要不可欠です。事前に対策を考えておくことで、課題が明確になります。

生涯現役と考えている経営者の方も多いと思いますが、特に親族への事業承継を考えていらっしゃる場合は、いつ後継者の方へ会社を譲るかは別にして、できればご自身が現役のいうちにできる限り事前準備をするべきです。生前に贈与という形で株式を後継者に譲る方法には大きなメリットがある手法あります。できる限りキャッシュアウトを抑えながら、有効に後継者へ株式を移転していくことで、自社株式が第三者へ分散することなく、ご自身の考える事業承継を実現することが可能です。

いずれにしても、後継者の方が経営権を引き継ぐためには、会社をコントロールするために可能な数量の自社株を取得することが必要です。 さらに、それはできる限り100%に近いことが理想です。一方で、業績の良い会社は、自社株の評価が高くなるため、相続税の納税や遺産分割に際しての資金調達の 問題などが課題となります。つまり株価を引き下げながら、後継者に移転することが求められます。 そのためには自社株がどのように評価され、株価がどのように推移していくのかを理解しておくことが必要です。

生命保険を利用することで、自社株対策や退職金準備、納税資金確保など将来の事業承継の準備をすることができます。

オフィスデスクウィンドウ

《退職金準備》

役員退職金の準備に生命保険を活用できます。生命保険を活用した役員退職金準備は、計画的にかつ効率よく退職金を積み立てられるうえ、税務面でも、積み立て、受け取りの両方のタイミングでメリットがあります。

《積み立て時のメリット》

生命保険は税制上、“資産形成の機能を持ちながら損金で処理できる”という優遇措置があります。生命保険を活用することで保険料の全部または一部を損金で毎年処理しながら退職金の積み立てができるのです。損金の分だけ法人税が減ることとなり、節税メリットが享受できます。資金が必要な時には生命保険会社から契約者貸付を利用して借入もできます。
 

《受取り時のメリット》

退職金は会社への貢献の対価であるという観点から、大きく3つの税率軽減で優遇されています。

① 任期年数に応じた退職所得控除

② 控除後の課税対象額を半分にできる1/2課税

③ 退職所得は他の所得と合算しない分離課税制度

上記のように、役員報酬が一定額以上の場合、役員報酬の一部を退職金原資として将来に回すことで税負担を軽減し、役員報酬の増額や役員賞与を支給するよりも、結果として最終的な手取額を増やすことができます。

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