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預金者本人の意思確認ができない場合における預金の引出し

更新日:2022年7月28日

全国銀行協会が下記のような指針を発表しました。


今般、一般社団法人全国銀行協会は、預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料を作成いたしました。


預金者本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関する資料


https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/pr/news320326.pdf


表面には、預金のお引出しには、原則として預金者ご本人の意思確認が必要ですが、預金者ご本人の生活費、入院や介護施設費用等のために資金が必要でお困りの際には、まずは、お取引銀行へご相談いただきたい旨を記載しております。

 また、裏面には、「人生100年時代に備えたい、これからの準備」として、資産の整理、地域の公的サポートの活用、銀行の独自の代理人制度や財産管理サービスの検討をおすすめするとともに、成年後見制度について紹介しています。



これまでは各銀行任せのでもあったようですが、お金をおろせずに悩む家族にとっては朗報で、窓口での対応拒否の防止に繋がりそうです。


2025年には高齢者5人に1人の約700万人が認知症になるとの推計もあり、今後もさまざまなルール変更がありそうです。





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